報酬一覧
弁護士報酬の種類について
弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては、主として法律相談料、着手金、報酬金、顧問料及び日当等があります。いずれも、依頼の内容、依頼者の現状などの個別の事情に応じて減額や増額、支払い時期の調整(後払い等)や支払い方法の調整(分割払い等)をする場合がありますので気軽に弁護士にご相談下さい。
- 法律相談料は、原則として30分5,400円からとなっております。なお、相続事案の初回相談及び個人の債務整理事案の場合には無料とさせていただきます。
- 着手金とは、民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際、当初にお支払いいただくもので、結果の成功、不成功を問わずお支払いいただくものです。
- 報酬金とは、事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払いいただくものです。事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生いたします。全く成功の結果が得られなかった場合には報酬金は発生いたしません。
- 顧問料とは契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価のことであり、原則として、個人の場合は月額税込1万800円から、法人等団体の場合は月額税込3万2400円からとなっております。個別の契約の内容にもよりますが、契約期間中は、通常の法律相談であれば別途法律相談料は頂きません。また、個別の事件の受任に際しても一定程度報酬の減額を行います。
- 日当とは弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいい、半日(往復2時間を超え4時間まで)の場合が3万2400円から、1日(往復4時間超)の場合が5万4000円からとなります。
一般民事事件の着手金及び報酬金
訴訟事件(交通事故等)、非訟事件(借地借家関係等)、家事審判事件、調停事件及び示談交渉事件等の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。ただし、事案により調整する場合があります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
なお、原則として着手金は、5万4000円を最低額とします。
「経済的利益」とは、他者に対して請求する場合には請求する額、逆に請求されている場合には請求されている額を指します。
相続案件については、争いがない部分については依頼者が得るべき相続財産の3分の1を経済的利益とします。その他、事案によって調整する場合があります。
離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとなります。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 32万4000円から。(ただし、交渉事件は事案により16万2000円から) |
離婚訴訟事件 | 43万2000万円から |
なお、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、適正妥当な額を加算して請求することがあります。
成年後見
成年後見申立手続の費用につきましては、簡易な事案については、10万8000円から。複雑な事案につきましては協議の上、決めさせていただきます。
任意後見契約
事案の性質や契約の内容により協議の上、決めさせていただきます。
倒産整理事件
事業者の破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は右着手金に含まれます。
事業者の自己破産事件 | 54万円以上 |
---|---|
自己破産以外の破産事件 | 54万円以上 |
会社整理事件 | 108万円以上 |
特別清算事件 | 108万円以上 |
会社更生事件 | 216万円以上 |
非事業者の自己破産の着手金は、次の額とします。
(1)債権者数に応じて、次の金額とします。
債務金額が1,000万円以下の場合 | 10社以下 | 21万6000円以内 |
---|---|---|
11社から15社まで | 27万円以内 | |
16社以上 | 32万4000円以内 | |
債務金額が1,000万円を超える場合16社以上 | 債権者数にかかわらず43万2000円以内 |
非事業者の自己破産の報酬金は、上記着手金基準を上限として受領します。
(2) 非事業者の任意整理事件の着手金及び報酬金は以下のとおりとします。ただし、債権者数が50名以上の場合には、前記2項の規定による場合があります。
- 着手金 2万1600円×債権者数。ただし、最低5万4000円
- 報酬金 1債権者について、2万1600円に下記金額を加算した金額を上限とします。
当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額に消費税を加えた額
交渉によって過払い金の返還を受けたときは、過払い金の20%相当額に消費税を加えた額
刑事事件の着手金及び報酬金
刑事事件においては、罪を認めている事件、いわゆる自認事件につきましては、被害者との示談交渉や情状立証等、刑の軽減へ向けた弁護活動を、否認事件につきましては、無罪の獲得へ向けた弁護活動を行うことになります。
さらに、身柄事件につきましては早期の身柄の釈放に向けた活動も併せて行います。
刑事事件の弁護報酬は以下の通りとなります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前(家裁送致前) 事案簡明なもの |
16万2000円から | 32万4000円から |
起訴前(家裁送致前) 否認事件など上記以外のもの |
32万4000円から | 32万4000円から |
起訴後(家裁送致後) | 32万4000円から | 32万4000円から |
その他特殊な刑事事件 | 54万0000円から | 54万0000円から |
なお、報酬金については、起訴前であれば、不起訴処分及び略式命令の場合(内容により調整します)を成功とし、起訴後については無罪、執行猶予及び求刑された刑が減刑された場合(内容により調整します)等を成功とします。
その他の事件
その他、事業承継、契約書作成、成年後見事案等につきましては、事案の難易やご依頼者の方の経済状況等、十分な協議の上で、個々の具体的事案にふさわしい金額を提示させていただきます。