刑事事件
刑事事件の流れ
一般的に刑事事件は
逮捕→勾留→起訴→公判・判決
逮捕→勾留→不起訴処分
という流れで進んでいきます。
逮捕
警察官に逮捕された場合
身柄拘束の時から原則として48時間以内に被疑者を釈放するか、被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。
検察官に逮捕された場合
警察から送致を受けた検察官は24時間以内かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
しかし、検察官が逮捕した場合は、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
一般的には逮捕されてから72時間以内に釈放されるか勾留されるかが決まります。
この時点で、勾留請求されなければ、釈放となります。この段階で弁護士は示談するなどをし、勾留を阻止し、一刻も早く釈放をしてもらえるように活動します。
勾留
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことです。
勾留が決定してしまうと、「被疑者」は最大で20日間、留置場に勾留されます。
裁判所が勾留を認めると、検察官が勾留を請求した日から数えて10日間、被疑者の身柄を拘束することができます。
また、勾留は一度目の勾留期間から更に10日間延長することができ、一度逮捕されてしまうと、合計で20日間勾留されてしまうケースが多いのが現実です。
勾留延長請求に対して裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。
刑事事件における示談
示談とは、法律上のトラブルが起きた時に民事裁判を行わず、話し合いで合意し事件を解決することです。
一般的には被害者に対し金銭を支払う事で示談が成立します。
例えば、傷害事件の場合、被害者に対し謝罪や金銭などの被害弁償を提示します。
そして、被害者がその提示を受け入れ、合意に達すると、被害の回復がなされ、被害者の「処分して欲しい」という処罰感情が和らいだと認められ、不起訴になる可能性があります。
また、不起訴になれば前科はつきません。
仮に、起訴され、刑事裁判にかけられても、裁判が開始された後に示談が成立すると、判決の量刑を決める際に被告人にとって有利に働く可能性もあります。
<弁護士に依頼するメリット>
示談交渉を行うには、被害者とコンタクトを取らなければなりません。
しかし、被害者が加害者と直接コンタクトを取ることを拒否する場合があります。
そんな時でも、弁護士であれば被害者の方もコンタクトを取ることを受け入れてくれる場合があり、弁護士が示談交渉を開始し、示談金額や示談条件を話し合い、折り合いをつけ、合意を目指します。
示談交渉を進めるにあたっては、弁護士に依頼をすることで合意に向けて、円滑に交渉を行う事ができます。
無実の罪で逮捕されてしまったら…
日本の刑事裁判は99%が有罪となっています。無罪となるのはごく稀なケースなのです。
もしあなたが、大切な家族が、逮捕されてしまった場合は一刻も早くご相談ください。
<きっとわかってくれる…は危険!!>
被疑者は取調官の執拗な取り調べに耐えきれず、「裁判官はきっとわかってくれる」と嘘の自白をしてしまうことがあります。
しかし、容疑を認めた調書を作られてしまうと、その自白を覆すことは非常に困難です。
このような調書が作られる前にご相談いただければ適切な対応法をアドバイスすることができます。
<弁護士に依頼するメリット>
- 前科がつかない
上記で有罪率は99%と述べましたが、それは起訴され裁判になった事件の数値です。
実は不起訴になった事件は裁判になる事件よりも数多くあるのです。
早期に弁護士に依頼して、適切なアドバイスを受けることにより、不起訴になる可能性が高まります。
例え逮捕された場合でも不起訴処分になれば、前科はつきません。- 不当な勾留を阻止できる
逮捕の後、拘束されるのは最長72時間です。
それ以降、検察による勾留請求を裁判所が認めれば10日間(再勾留を合わせると20日間)勾留されます。逮捕の段階で弁護士をつけておけば、弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書を提出するなどして、検察官に勾留請求自体を思いとどまらせ、あるいは裁判所に勾留請求を棄却するよう働きかけることができます。
また、勾留が認められてしまった場合でも、弁護士は裁判所に対して勾留決定に対する不服申立(準抗告:じゅんこうこく)、勾留の取消請求をすることができます。
無実の罪で逮捕されてしまった場合には、一刻も早くご相談ください。