離婚問題

当事者間で解決できない場合に、弁護士はご依頼者様の代理人として離婚に関する様々な交渉を行います。
弁護士を介さず双方合意できれば良いのですが、現実には必ずしもできるとは限りません。
個人のその後の生活もありますし、夫婦間で分与すべき財産もあります。

そういった諸問題を私達弁護士がご依頼者様にとって最良の解決策を提案いたします。
また弁護士を介すことによって、交渉で生じるトラブルを防ぐとともに、交渉に対する精神的ストレスを軽減することもできます。

離婚の流れ

【協議離婚の場合】

夫婦間で協議を行い、離婚の合意が成立すれば、裁判所を介さず自由に離婚することができます。離婚届に夫婦が必要事項を記入し署名・押印の後、市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。
この場合にも離婚協議書を作成し、財産分与や子の養育の問題などについて、きちんと取り決めをすることで、その後のトラブルを未然に防ぐことができます。

【調停離婚の場合】

調停離婚は、相手が協議離婚に応じなかった場合、家庭裁判所に調停(離婚調停)の申立てを行います。
調停手続きには強制力はありませんが、調停委員が間に入って双方の言い分を聞き、妥当な解決を導いてくれます。

【裁判離婚の場合】

協議離婚・調停離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟にて、裁判所が判決をくだします。
離婚裁判を起こすには法的離婚事由(不貞行為・生死が三年以上明らかでない等)がなければなりません。
当事務所では、ご依頼者様の事情をよく理解した上で、それらを整理し、御依頼者様の主張が裁判所に認められるように、書面を作成し、弁論を行います。

【財産分与】

財産分与というのは、夫婦で協力して築き上げてきた財産を、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。

この財産分与の対象となるものは、貯金だけではなく、株券などの有価証券、車・家電などの動産、土地などの不動産、厚生年金や退職金なども対象となっています。
対象とならないものとしては、結婚前に貯めた貯金や購入した株式、結婚後でも夫婦で得たものでないとされる財産は、特有財産として分与の対象外となります。

【慰謝料】

慰謝料とは、精神的・肉体的な苦痛を与えた者に対する損害賠償のことをいいます。
相手に確実に非がある場合や、それが離婚の原因である場合は請求することが可能です。
慰謝料の場合には時効が成立すると請求ができないので、注意が必要です。
また、例えば性格の不一致などのどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合など、慰謝料が請求できない場合もありますので、弁護士にご相談ください。

【親権】

親権とは未成年の子供がいる場合、その子供を監護教育するための権利のことを指します。

親権の内容
  • 監護教育の権利義務
  • 財産上の管理処分の権利義務

親権は離婚をする際に決める事項の一つです。親権をどちらが持つかは、収入などの経済能力と健康状態などの監護能力、教育環境の3つの要素が主な判断基準となっています。
また、親権は決定後に変更をすることもできます。

弁護士に依頼することによって、離婚・財産分与・慰謝料・親権などの問題をできる限り負担をかけずに解決することができます。
より良い解決に向けて、新しい一歩を踏み出すために、まずは当事務所にご相談ください。

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