労働問題

賃金未払い

  • 給料が半分しか支払われていない月がある
  • 残業代が支払われていない

このようなお悩みをお持ちの方は、是非ご相談ください。
賃金の請求期限は原則2年間と定められており、期限を過ぎると例え未払い分があったとしても、それ以前の賃金を請求する権利は失われてしまいます。(これは残業代も同じです。)
退職の時にまとめて請求できれば良いのですが、今後も勤務し会社との関係が続いていく場合、どのように請求をすればいいか、対応に迷われる方もいらっしゃるでしょう。
その際、我々弁護士にご相談いただけますと、ご相談者様にあった解決方法を見つけ、状況に合わせたご対応が可能です。一人で悩まず、まずはご連絡ください。

不当解雇

解雇には大きく分けて普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類があります。

普通解雇

主に能力不足や成績不振が理由になりますが、能力不足と言っても、単に他の社員より能力が低いというだけでは、正当な理由とはなりません。
著しく能力が不足していて、これ以上改善の見込みがないことを企業側は証明しなければなりません。

整理解雇

会社側の経営的問題など、労働者に非がない理由による解雇であり、下記4つを満たしている必要があります。

  1. 解雇にする必要性があるか
  2. 解雇しないための努力がなされたか
  3. 解雇対象者の人選が公平であり合理的であるか
  4. 労働者や労働組合に対してしっかり説明をしたか

労働者に非がないこともあり、解雇をするための基準は高くなっています。

懲戒解雇

労働者の長期の無断欠勤や不正・横領などに対する制裁を目的とした解雇であり、あらかじめルールを決め周知している必要があるなど、いくつか条件もあります。
また退職金に関して、企業側が不支給条項を事前に設定していないと、例え懲戒解雇でも退職金を要求できます。

以上の様に企業が労働者を解雇するには、高いハードルがありますので、簡単に解雇することはできなくなっています。
解雇されそうになったときや、解雇されたとき不満があるようでしたら当事務所へご相談ください。

セクハラ・パワハラ

セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、他人に不快感を覚えさせる性的な言動をすることを意味します。
具体的には、相手が嫌がっているにも関わらずしつこく食事に誘ったり、身体的特徴や容姿の善し悪しを指摘したり、性別による差別をする言動を取るなどが挙げられます。
性別による差別的扱いとは、業務分担を男女別にしたり、結婚・妊娠・出産を理由として女性に対し不利益な扱いをするなど、生物学的又は社会的な性差を理由として差別的な取り扱いをすることを意味します。

パワハラ(パワーハラスメント)は上司が地位を背景にして継続的に行う人格と尊厳を侵害する言動を意味します。
具体的には、小さなミスに対して過剰な叱咤、暴行、処理しきれない大量の仕事を押し付けるなどが挙げられます。

手続きの流れ

  1. 証拠を集める

    会社・上司にパワハラ・セクハラに関して何らかの要求(パワハラ、セクハラの中止・損害賠償等)を行う場合は、パワハラやセクハラの存在を立証するためにも証拠集めが重要となってきます。
    証拠として挙げられるのは以下のようなものです。

    ・ノート…いつどこで何を言われたか具体的に事実を記載(ボールペンの手書きで記載)
    ・診断書…鬱の症状がでている場合には病院の精神科へ行き、診断書を書いてもらいます。

    その他に日記やメール、録音なども証拠になります。

  2. 通知書を送る

    弁護士が会社宛または加害者にノートや診断書を基にして作成した通知書を送ります。
    弁護士の名前で請求すると、会社・加害者は裁判を恐れ、こちらの要求に対応する可能性があります。
    この際、通知書を受け取っていないと言い逃れしないよう、通知書は内容証明郵便で送ります。

  3. 示談交渉

    円満な解決になるよう、会社・加害者と交渉します。
    会社・加害者が応じない場合は労働審判もしくは裁判を起こします。

今の上司の行いがセクハラ・パワハラにあたるのか、法的に対応が可能かなどお悩みの方は、まずは当事務所にご相談ください。

労災

労災(労働災害)とは、労働時・通勤時の怪我や病気、死亡、災害のことを指します。

政府の決まりにより、正社員だけでなく、アルバイトやパートなど全ての労働者に対し、労働者災害補償保険が適用されます。
補償を受けることは労働者の権利です。労働時・通勤時の災害に遭われた際は早急に申請をしましょう。

【労働保険の申請をしてくれない場合・方法がわからない場合には…】

申請に応じてくれない時には、弁護士にご相談ください。
なかなか事業主へ交渉できずに労災の申請ができない場合、弁護士が事業主への交渉を代行しますのでご安心ください。
申請の手順がわからない場合には労働基準監督署への申請を弁護士の方で行わせて頂きます。

■労働者災害補償保険による給付

労働者災害補償保険では主に下記の給付を受け取ることができます。

  • 療養補償給付
    通院・治療等の支給、入院・看護等の給付を受けることができます。
  • 休業補償給付
    業務・通勤時の傷病の療養のため、労働ができないとき、4日目以降に給付基礎日額を受け取ることができます。
  • 障害補償給付
    業務・通勤時の傷病の回復後、後遺症が残った場合に一定の年金または一時金を受け取ることができます。
  • 遺族補償給付
    業務災害または、通勤災害により労働者が死亡した場合には遺族に対し年金または一時金を受け取ることができます。

その他、傷病補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付を受けることができます。

※また、近年ではセクハラ・パワハラや過労死に対して労災が適用されるケースもございます。
お悩みの方は、まずご相談ください。

 

丸茂法律事務所へ来所頂く際などにご利用下さい。詳細MAPは地図もしくは詳しくはコチラをクリックしてください。

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目7番8号エクセル立川301号
JR立川駅から徒歩8分

立川・丸茂法律事務所では、相談者の立場に立ってお話を伺う事を心掛けております。安心してご相談ください。秘密も厳守いたします。